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【金融セミナー】従業員の自動車事故をめぐる企業の責任と対応 キャンペーン・イベント |
株式会社コトラ/サービス業 |
2008年06月27日
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■ 株式会社コトラのサービス「セミナーサーチ」の中から、
おすすめのセミナーをご紹介致します
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従業員の自動車事故をめぐる企業の責任と対応
http://www.seminar-search.jp/
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┃【1】セミナー概要
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1. 交通事故を起こすとどんな法律問題があるか
(1) 民事の損害賠償
(2) 刑事の処罰
(3) 免許の取消等行政法上の責任
2. 従業員の交通事故による損害賠償についてなぜ会社に責任が
あるのか
(1) 民法の使用者責任
(2) 自動車保険損害賠償法の運行供用者責任
3. 会社の車で従業員が交通事故を起こしたらどうなるか
(1) 社有車で業務上で起こした事故
(2) 社有車で業務外で起こした事故
(3) 従業員が社有車を無断運転して起こした事故
(4) 社有車を非従業員が運転して起こした事故
(5) 社有車の管理規程を作ろう
4. 従業員のマイカー事故で会社が責任を負うことがあるか
(1) マイカーを会社の業務に提供した際の事故
(2) マイカー通勤途上の従業員の交通事故
(3) マイカー通勤管理規程を作ろう
5. 下請の車の事故で会社が責任を負うか
(1) 原則は会社に責任はないと言える
6. 名義貸与をした会社に責任はあるか
(1) 形式的にのみ単純に名義を貸しただけであれば、一般には
責任を負わない
(2) 名義貸借当事者間の実質的関係を満たしたとき、貸与した
会社に運行の支配と利益があると会社に責任が及ぶ
7. 従業員の交通事故の第一報が入ったら、会社としてはどうする
べきか
(1) 会社の社有車管理規程やマイカー通勤管理規程に従って、
必ず事故発生の第一報を会社へ入れるよう義務づけておく
(2) 会社が報告を受けたら
(3) 保険会社に連絡をする
(4) 被害者へのお見舞い、示談成立に努力する
8. 損害賠償はどこまで負うか
(1) 事故によって持ち出しになった損害
(2) 事故によって得られるはずの所得等が得られなくなった損害
9. 示談(和解契約)のポイントはどこにあるか
(1) 被害者の示談に当たって注意すべき点
(2) 加害者の示談に当たっての注意点
10. 従業員の自動車事故と労災保険との関係はどうなっているか
http://www.seminar-search.jp/
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┃【2】開催情報
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■講師
青木孝 弁護士 (青木孝法律事務所)
■開催日時
2008/07/14(月) 13:00〜17:00
■受講料
31,500
■会場
株式会社商事法務 会議室
東京都中央区日本橋茅場町3-9-10
■主催者
株式会社 商事法務
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┃【3】詳細な情報はコチラ
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<セミナーサーチ>
http://www.seminar-search.jp/
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┃【4】関連サービス
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<金融スペシャリストの転職 コトラ>
http://www.kotora.jp/
<投資ファンド業界情報 プライベートエクイティ.jp>
http://private-equity.jp/
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<お問い合わせ>
株式会社コトラ
http://www.kotora.jp/
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-3-12 バンセイ室町ビル7F
TEL 03-3242-7333 FAX 03-3242-7336
担当:富本洋平
yohei.tomimoto@kotora.jp
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