2010年03月24日
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西武株訴訟、二審は減額 損害「公表後の下落率分」 |
事業団側は1株平均1553円で11万3千株取得したため、1株当たり同率の896円を損害として認容額を算出した。 2009年1月の一審東京地裁判決は「虚偽記載が判明していれば、上場廃止となるような株は買わなかった」として、購入額と株価下落後の売却額との差額すべてを損害と認定していた。... [神戸新聞]続きを見る ... 西武株訴訟、二審は減額 損害「公表後の下落率分」
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