|
 |
|
2008年07月04日
 |
新証券税制 |
上場株式等の譲渡所得に対する軽減税率、配当所得に対する軽減税率(本則20%→10%)は2008年末でいったん廃止され、2009年及び2010年の2年間の特例措置として継続されます。ただし、譲渡所得は年間500万円以下、配当所得は同100万円以下、との上限が設けられており、それを超える分については本則の20%が適用されます。... [日本経済新聞]続きを見る ... 新証券税制
Posted at 11:33 | この記事のURL
|
プレスリリースジェーピー
トップページへ
|
|
 |
|